千葉県の空き家買取価格・査定相場
空き家買取の価格は通常物件で市場価格の70-80%、再建築不可・事故物件は50-70%、共有持分は30-50%が目安。最終価格は現地調査後に決定します。
下記はあくまで概算の目安であり、最終的な買取価格は物件状態・立地・接道状況・残置物量・周辺取引事例を現地調査したうえで決定します。査定費・現地調査費・出張費は完全無料です。
物件種別ごとの買取相場(市場価格対比)
| 物件種別 | 買取価格目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常空き家(築40年未満) | 市場価格の70-80% | 現地調査後に最終査定額を提示 |
| 老朽空き家(築40年超・要解体) | 市場価格の50-70% | 解体費控除込み |
| 再建築不可物件 | 市場価格の50-70% | 接道義務未充足・セットバック対応 |
| 事故物件(心理的瑕疵あり) | 市場価格の50-70% | 国交省ガイドライン2021準拠 |
| 共有持分のみ | 市場価格の30-50% | 持分比率・他共有者状況で変動 |
| 接道幅員2m未満物件 | 市場価格の50-60% | セットバック・隣地買収考慮 |
| 古家付き土地 | 個別査定 | 解体費試算込み・現地調査必須 |
| 古民家・別荘地 | 個別査定 | 利活用出口次第 |
※「市場価格」は同エリア・同条件物件の仲介取引価格を指します。買取は業者再販を前提とした直接購入のため、市場価格より割安となります。
千葉県内エリア別の中古戸建市場価格目安
千葉県内では東葛・東京通勤圏エリアが最も高値で、外房・南房総は割安傾向。買取価格は市場価格に対する一定割合で算出されます。
| エリア | 中古戸建価格目安 | 需要特性 |
|---|---|---|
| 千葉市・船橋市・市川市 | 2,500万〜4,500万円 | 東京通勤圏・再販需要強 |
| 松戸市・柏市・流山市 | 2,200万〜4,000万円 | TX・常磐線沿線需要急増 |
| 我孫子市・四街道市・八街市 | 1,500万〜2,800万円 | 東葛北部・割安戸建ニーズ |
| 木更津市・君津市・富津市 | 1,300万〜2,500万円 | アクアライン需要 |
| 茂原市・いすみ市・勝浦市 | 500万〜1,500万円 | 外房・古民家・別荘地需要 |
※価格は築年・敷地面積・建物状態により大きく変動します。国土交通省「不動産取引価格情報」「レインズ成約事例」を参考にした概算目安です。
買取価格に含まれるもの
- 査定費用・現地調査費は完全無料(出張費含む)
- 残置物撤去費は買取価格に含む(事前確認時に金額確定)
- 登記費用・所有権移転登記費用は買取業者負担
- 仲介手数料は不要(買取のため)
売主の手元に残るお金(概算試算例)
買取価格1,500万円のケースでは、譲渡所得税・印紙税等を差し引いて約1,470万円が手元に残る試算(3000万円特別控除適用後)。
| 項目 | 概算金額 |
|---|---|
| 買取価格(事例: 通常空き家) | 1,500万円 |
| 仲介手数料 | 0円(買取のため不要) |
| 印紙税(契約書) | 10,000円 |
| 登記費用(買主負担) | 0円 |
| 譲渡所得税(3000万円控除適用時) | 0円(取得費控除後3000万円以内なら非課税) |
| 残置物撤去費 | 0円(買取価格に含む) |
| 手元に残るお金 | 約1,499万円 |
※税額は譲渡所得・取得費・所有期間により変動します。実際の税額は税理士・税務署にご確認ください。3000万円特別控除の適用要件(被相続人居住用財産・令和9年末までの譲渡等)に該当する必要があります。
査定価格を上げる5つのコツ
境界確定・残置物整理・接道状況の整備・周辺取引事例の準備・複数業者査定の5点を押さえれば、査定価格を10-20%向上できる場合があります。
- 境界確定図を準備: 隣地との境界が確定していると越境リスクが減り、査定価格が安定します。
- 残置物の整理: 必須ではないが、貴重品の確認は事前に。撤去費は買取価格に含めるため売主作業は不要です。
- 接道幅員の整備: セットバック未了の場合、事前にセットバック範囲を明確化すると評価UP。
- 周辺取引事例を準備: 国土交通省「不動産取引価格情報検索」で近隣事例を確認し、現地調査時に提示すると交渉材料に。
- 複数業者査定を取る: 3社程度の相見積もりが市場価格の把握に有効。当社の査定は完全無料です。
3000万円特別控除で大幅節税できます
被相続人居住用財産(空き家)を令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すれば、譲渡所得から最大3,000万円控除。1,500万円の譲渡所得なら税額0円になる可能性があります。
適用要件(主なもの)
- 被相続人が一人暮らしであったこと
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された家屋
- 相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
- 譲渡価額が1億円以下
- 家屋を取り壊して譲渡 or 耐震リフォーム後譲渡(買主による取壊しも対象拡大)
- 令和9年(2027年)12月31日までの譲渡
※適用要件の詳細は税理士・税務署にご確認ください。国税庁ホームページ「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」も参照ください。
物件状況をお伝えください ─ 当日中に概算査定
所在地・面積・築年・相続状況をお伝えいただければ、当日中に概算レンジでご回答します。現地調査は3営業日以内に実施。
業者との契約後に掲載されます。